【外国人参政権法案に反対する理由】

@完全に憲法違反である。
 主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定と、公務員を選定罷免する権利を保障した
 憲法15条1項の規定により、参政権とは国民固有の権利である。よって、外国人参政権は憲法違反である。
 また、地方参政権についても、第93条第2項により、選挙権を持つのはその自治体の住民とされ、
 この『住民』という言葉の指すものは、平成7年2月28日の最高裁で『日本国民を意味する』と判決された。
 上記のように同裁判における原告(在日本大韓民国民団の団員)の訴えは判決主文によって完全に棄却
 されている
にも関わらず、外国人参政権を要求する者やこれに賛同する者らは「同判決の傍論の一部」を
 誇大に取り上げ、その主張の根拠としている。言うまでもなく傍論とは、判決の法的な結論(判決)ではなく、
 裁判官が判決とは別に、敗訴側に「一定の理解」を示す時に「法的拘束力のない私見」として付するもので、
 この場合、原告の敗訴という法的な最終結論はなんら変わらず、傍論を以って外国人参政権に最高裁の
 お墨付きがついたかのように主張するのは根拠薄弱といえる。

 ちなみに、平成22年1月25日・1月29日付け産経新聞によれば、この判決の傍論にも影響を与えたとされる
 日本で最初に外国人参政権付与許容説を唱えた中央大学・長尾一紘教授(憲法学)も、昭和63年当時に
 ドイツのケースをモデルに法律の文献だけで書いた自らの部分許容説(元々政策論としての参政権許容には
 反対だった)の誤りを現在は既に改め、「地方においても外国人参政権は違憲」であると断言した上で
 ドイツと日本の違いに触れながら、現在鳩山政権が提出しようとしている法案に対して「国家解体に向かう
 最大限に危険な法律」「憲法違反では済まない」と警鐘を鳴らしている


A日本国の運命や未来に責任を持つ必要のない外国籍者が、国の運命や未来を左右することになる。
 外国人はたとえ永住者であっても、日本国籍未取得者であれば帰属感覚や忠誠の対象は多くの場合
 「日本」ではなく「彼らの国籍のもとになる母国」である。これは、在日韓国・朝鮮人が、4世、5世になっても
 いまだに自らのことを韓国・朝鮮人であると自認して国籍を維持していることからも推して知るべきである。
 また、国籍を母国に置いている外国人の一部はいつでも日本から帰国することが可能であるため、政治的な
 運命共同体である国家の一員として、国家の未来像や永続的な繁栄、つまり「子や孫の代の日本」にまで
 責任を感じにくく、即物的な利益を得るための投票行動をとることは彼らにとっては当然の選択である。

 そもそも、「外国籍者が、自分の国籍がある母国に帰属意識を持つこと」は当然の心情であり、
 「外国籍者にとって、住んでいるだけの国よりも、自分の国籍のある母国を愛すること」も同様に自然である。
 それゆえ、もし外国籍者に参政権を与えた場合に、税金の使途、外交、防衛など、あらゆる政策において
 「日本ではなく母国に利する政治」を選択する“新・有権者”が多くなったとしても、それは外国人参政権に
 必然的に付随するリスク
として日本人側が一方的に忍耐と覚悟を要することを認識しなければならない。
 だからこそ、世界のほとんどの国の法に共通する基本的ルールとして「自国の政治は自国籍者だけで行う」
 という趣旨を持つ制度があり、日本の憲法にも同趣旨が明文化されている。こうしたルールに、今あえて
 特例的な変更を加える必然性があるかどうか
を“現・有権者”である日本人は慎重に考えなければならない。

B議員の選出への干渉を許すことは、「全ての議員が日本の国益に立って議論するという前提」を崩す。
 外国籍者の投票行動の向かう先は、日本国民のそれとは同一にはならず、日本国民が自らにとっての
 国の運命や未来を託すべき人物を選ぶべき選挙において、「他国の利益や繁栄を加味した結果」を
 日本国民が受け入れざるをえなくなる。これは、直接的な内政干渉を許すことと同じである。
 そうなれば、「全ての議員が日本の国益に立って議論する」という議会の前提が崩れてしまう。

C元々「選挙運動」自体が加熱しやすい性質のものであり、民族感情が刺激されれば国内で対立を生む。
 どんな国の人間にも、多かれ少なかれ「民族感情」というものは確実に存在する。日本にいる外国籍者の中で
 最も人数が多い中国や韓国の人々は、日本に対し特有の民族感情を有する傾向が強いことは広く知られた
 現実である。また、古今東西、『選挙運動』というものは必然的に過熱しやすい性質のものであり、そういった
 選挙運動の中で「民族感情が、間違った形で刺激される危険性」も高い。それはつまり、日本国内において
 外国籍者と日本人の間に大きな対立が生じるリスクがあるという意味である。後述するが、海外ではそうした
 「厳しい対立」が実際に生じ、治安だけでなく、国家運営に影響するほどの深刻な社会問題となっている。

D地方政治は国政と不可分であり、地方参政権に限定したとしても危険である。
 地方によっては、米軍基地の移転や原子力発電所の建設など、国政に影響を及ぼす重要な問題を
 抱えている。警察や教育行政の問題もある。また、安全保障に関わる有事法制や周辺事態法でも
 自治体の関与や協力は欠かせない。それらを含む重要な役割を担う首長や地方議員や政党が、
 選挙において外国人の票にキャスティングボートを握られれば、当然、候補者は自らの政治傾向にも
 外国人の意見を反映せざるを得なくなり、議員が自ら国益に反する政策を示す
こと、ひいては国政を
 左右する事態もあり得る。そういった事態をも想定した防止策についての議論も一切されていない。

 また、地方主権との主張に迎合する現政権なればこそ、「地方に限定した参政権ならば国政には大きな
 影響がない」などという矛盾した詭弁は許されない。たとえば09年、台湾有事の際には最重要地点となる
 与那国島で、中国に対する抑止力として自衛隊の誘致をするかどうかを争点に町長選挙が行われ、
 誘致派が当選したものの、票差はたった103票。だが、もし外国人参政権が通れば、104人の中国人が
 転居するだけで結果を逆転できることになる。つまり、この手段を使えば、中国などが地方選挙を通じて
 日本国全体の「国防」を左右することができるようになる。このような人口の少ない地域の選挙結果を
 変える目的での集団転居のような行動が起きた場合にどうするか
など、「他国の戦略において、実際に
 実行が可能になる」日本への干渉リスクについて、あらゆるケースを想定した慎重な議論が必要である。

 ちなみに前述の中央大学・長尾一紘教授(憲法学)も、参政権許容説の最先端であるドイツのケースと、
 現政権が掲げる政策とでは大きく異なることを指摘し、「許容説の一番最先端を行っているドイツでさえ、
 許容説はあくまでも市町村と郡に限られる。国と州の選挙の参政権はドイツ国民でなければ与えられない」。
 続けて、「一方、鳩山首相は地域主権論で国と地方を並列に置き、防衛と外交以外は地域に任せようと
 している。最先端を行くドイツでさえ許していないことをやろうとするのは、非常に危険だ」と述べ、
 その根本的な相違を対比している。

E民主党が法案を提出した動機が、日本国民からではなく「外国人からの要請」に基づいている。
 民主党の小沢一郎幹事長は、外国人参政権は「韓国側の要請」であると2009年11月16日の記者会見で
 認めた。また、2010年1月12日には赤松農水相も、去年の衆院選で在日本大韓民国民団(以下、民団)
 からの支援を受けたことを公の場で認め、外国人参政権は「民団との公約」だとしている。
 本来、日本の政治家の「公約」とは、日本国民との間で成されるべきものであるはずで、我が国の政治を
 決定するのは主権者である日本国民でなければならないはずである。外国の要求によって主権の一部を
 外国人に譲り渡そうとするのは「主権者たる国民」への背信行為である。

F領土問題や安全保障問題など「当事国同士では利害が一致しない議題」に干渉可能になる。
 敵対国なら当然だが、仮に友好国であったとしても、国家と国家の間には、しばしば利害がどうしても
 一致しない事柄が存在する。例えば、韓国は竹島の不法占拠を続けるほか、日本海の呼称を認めず、
 「東海」と改めるよう世界各国に働きかけており、同様に中国も尖閣諸島の領有権を主張し、沖ノ鳥島も
 排他的経済水域が認められない「岩」だと訴えている。また、日本の生命線であるシーレーンの維持や、
 台湾有事または朝鮮有事の際には日本防衛の要となる米軍基地も、「中国や北朝鮮にとっては」戦略上の
 障害物として認識されるなど、当事国同士において絶対に利害が一致しない事柄は多岐にわたる。
 そうしたことを無視して外国人に選挙権を認めれば、北朝鮮、韓国、中国などが自国出身の永住外国人を
 通じて、日本政府の方針とは異なる主張を地方から浸透させるための影響力を行使できる余地が生まれる
 ひいては「竹島、対馬は韓国領だ」と主張する議員や、「尖閣諸島は中国領だ」と主張するような
 『日本の利益ではなく、“外国籍の、新しい有権者”の利益』を反映した議員・政党が誕生しかねない。

G国家の形を変質させかねない法案であるにも関わらず一切民意を問うていない。
 確かに国民は先の衆院選で民主党に多くの議席を与えたが、国民に何の問題提起もせずに好き勝手に
 やっても良いという“白紙委任状”を与えた訳では断じてない。そもそも外国人参政権に関する文言は
 去年の衆院選のマニフェストから事前に削除されており、多くの日本国民には政権選択の判断材料として
 知らされていなかった政策
である。民意を受けた法案ではない以上、外国人に参政権を与えるこの法案が
 「日本の参政権を元から持っている日本人にとって何のメリットがあるか」を今からでも示すこと、
 そして、この法案で生じるデメリットについても国民の前で充分に議論することが最低でも必要である。

H海外には既に外国人参政権が自国益に反する結果を招いた先例がある。
 たとえばオランダでは、EU域外の外国人への地方参政権付与をきっかけに内乱に近い状態に至った
 事例がある。外国人は都市部に集中してゲットーに居住し、オランダの中に別国家のようなものを形成し、
 そこにオランダ人が足を踏み入れると外国人は敵意とともに権利意識を示し、自国の宗教や文化を
 絶対視してオランダの生活習慣や価値観を嫌い、外国に居ながら祖国のやり方を通す若い狂信派を育て、
 オランダの文化や社会システム等を破壊して自分たちの流儀に変革させようとした。事を重くみた
 オランダ政府が様々な対策を打っても既に手遅れであった。また、同様に、歴史的にも中国の統治を
 受けたことのない完全な別国家であったはずのチベットやウイグルでも、「中国人の大量入植」が
 当該地域の政治や経済を掌握する橋頭堡となり、現地の文化、宗教、生活習慣を中国のそれに
 変革させるための虐殺まで行われ、現在それらの地域はもはや中国の一部とされている。
 日本でも、既に対馬や沖縄の重要な土地が韓国や中国資本に買われ、沖縄で入植により中国人の
 人口が急増中する今こそ、「欧州で権利を持ちすぎた中国人の排斥運動やデモが起きている事例」や、
 「ある国家に居る外国人が一定数以上を超えて政治発言力を持ち始めた時には、もはや何をしても
 取り返しがつかなくなる」という、実際の先例を重く受け止めるべきである。

I海外でも外国人参政権を認めた例は少数。
 外国でも認めている国があるから日本でもやるべきと主張する者がいるが、世界の趨勢は正反対であり、
 参政権など絶対に認めない国がほとんど
である。少数の事例として、ヨーロッパの一部で外国人参政権を
 条件付きで認める動きがあるが、それは統一国家を目指すEU等20ヶ国程度であり、それらはそもそも
 『昔から陸続きだった国々』の例であり、文化圏が近いどころか、何度も地図上の国境を塗り替えた
 経緯を持った「元々は同じ国同士」であったり、各々の国の王族や貴族が互いに親戚同士であったり、
 今も同じ言語を話す同一の人種であったり、何より、同じ「キリスト教」という精神的・法的な価値観
 共有した国に限られた、世界的にみて珍しいケースである。しかもそんな国々ですら、日本より遥かに
 多い報道と国民的議論を経た上で、実際に参政権を得るためには、日本で言われているそれよりも
 遥かに厳しい条件を課した上で、参政権を付与する対象は「EU国民のみ」である。つまり、仮に日本人が
 永住資格を取得しても参政権は認められない。(日本の同法案は、外国人ほぼ全てが対象である)
 ちなみに移民の国・アメリカでさえ永住権取得にかなり高いハードルを強いているし、その条件を満たして
 永住権を得たとしても参政権は与えられない。(日本の同法案は、永住者ほぼ全てが対象である)
 このようにEUやアメリカですら、安易に参政権を与えない。理由はもちろん「危険だから」である。

 日本では、十年住めば外国人でも永住資格が得られる上に、その永住資格者を対象に参政権まで
 付与しようとしている。移民や亡命者の多いアメリカですら永住権と参政権は切り離されているし、
 EUが外国人参政権を厳格なルールのもとに運用したケースでさえ、既に述べたように国家の中に分裂や
 対立を呼び込んで流血に至るような大失敗を経験している。世界的にみて外国人に参政権を与える事例
 そのものが少数である上に、実際に失敗して致命的な結果を招いている法案を、わざわざ近隣諸国との
 歴史的・文化的背景・宗教など環境や条件が全く違う日本に当てはめようとするのは余りに無謀である。

J日韓で外国人参政権を与え合うことを指して「互恵主義」というのは現実を無視した欺瞞である。
 確かに韓国では平成17年に在韓永住外国人の一部に地方選挙権を認めたが、そんなものを理由に
 「互恵主義に則って日本でも認めよ」と主張するのは、両国における外国人が永住資格を得るための
 条件の差や、現実的な数字としての影響力の歴然たる差を“聞こえのいい言葉”を弄して隠そうとする
 欺瞞であると言える。日本が参政権の対象とする永住者とは、罪歴なく十年居住した者のことだが、
 韓国が参政権の対象とする「永住者になるための条件」は、先端技術分野及び特定能力保有者または
 特別功労者などの一般的とはいえない条件を満たす極少数の者であったり、年間所得が前年度一人当たり
 国民総所得の4倍以上の超高収入者であったり、韓国に200万ドル(約2億円)以上の投資を行った者
 であること等の、「欧米よりも厳しい条件」を満たさなければならず、そうして永住権を得ても参政権まで
 得られるのは「さらにその中の一部のみ」である。事実、09年の韓国地方選挙で参政権を得た日本人は
 『わずか51人』
であり、これは「仮に韓国全土にいる選挙権を持つ日本人全員を一箇所に集めることが
 可能だったとしても」候補者の当落にはほとんど影響を与えない無力な数字である。それゆえ、外国人
 参政権を認めたところで韓国という国にとっては何ら脅威にはならず、それどころか日本に「互恵主義」を
 突きつけて、韓国が一方的に日本への影響力を強化できる同法案の成立を要求する口実となっている。

 そもそも日本における在日韓国人の政治的活動は、「民団」と呼ばれる、韓国の税金で給料を賄われた
 韓国の公務員のような団体が支援する。だが、韓国に住む少数の日本人には政治団体がないので、
 政治的意図を統一して票を集めて団体投票するといったリスクもなければ、影響力もない。それに対して
 日本の永住外国人は現在約70万人も在住しており、そのほとんどが中国・韓国・朝鮮人に偏っている。
 ここまでの人数ともなれば無視できないどころか、各地方の選挙においてキャスティングボードを握るに
 充分な数字である。互恵主義という言葉で一方的な内政干渉を隠蔽する行為は、まさに欺瞞である。

K納税や基本的人権を根拠にしようとする者もいるが、どちらも参政権には直接の関係はない。
 在日外国人の一部による、「税金を払ってるから参政権があるべきだ」という主張は筋違いである。
 税金とは、警察・消防、道路整備や上下水道の維持など公共サービスにかかる対価であり、その恩恵は
 日本に住む外国人も既に受けている。また、20歳以上の国民であれば「納税していない低所得者や
 学生」にも選挙権が付与されることからもわかるように、「日本国民かつ成人であること」が参政権を得る
 唯一にして絶対の条件であり、1925年の普通選挙制度導入以来、納税と参政権は無関係である。
 参政権とは、「日本国民にのみ与えられる固有の権利」であり、「納税の対価」ではない。
 同様に、基本的人権も、日本国として日本国民に対して保証する権利であって、日本国が全世界の
 全人類に保障するものではない。仮に「基本的人権という言葉の理念」が全世界に生きる全ての人々に
 向けられたものだとしても、世界中で生きる様々な国籍を持つ各個人に付与されるべき各種の権利は、
 その者の帰属国籍にあたる国家が各々検討すべき問題であって、日本という国家が外国籍の人間にまで
 日本国の参政権を与えることを約束する類のものではない。そもそも基本的人権というものの中には
 参政権という特殊な権利は含まれず、仮に基本的人権というものが全世界の人間にあったととしても、
 例えば選挙のない国の国民には参政権はない。元々特別な権利である参政権は、日本という国家からは
 日本国民に対してしか付与されない。参政権とは無関係な基本的人権などという言葉を持ち出すことで、
 あくまで「国民の権利」であるはずのものを、まるで「万人の権利」であるかのように誤解させようとするのは
 作為的なミスリードである。

L在日韓国・朝鮮人には二重選挙権の問題もある。
 朝鮮総連幹部が北朝鮮の国会議員を務めている事例もあり、また、韓国は最近在外韓国人に
 国政選挙権を与えた。もし日本が彼らに地方選挙権を付与すれば、在日韓国・朝鮮人だけに
 彼らの母国と日本の両方、つまり「二重選挙権」を認めてよいのか、という議論も出てくるだろう。

M一つの段階を踏めば、要求は発展する。
 民団の幹部は2008年7月8日、民主党の会合で、選挙権のみならず、いずれは被選挙権も求める考えを
 示した。同様に、地方参政権を認めた場合、後に国政へと要求が発展することも充分考えられる。
 日本国民が代償を払うことで彼らがより大きな権利を得るための「突破口」になる危険性がある。

N参政権の場合、(経済などの法とは性質が異なるため)後世に誤りに気付いたとしても撤回は困難。
 一度でも参政権を与えれば該当する外国人は「有権者」になるため、たとえば何らかの経済政策のように
 法案の施行後に方針の間違いが発覚した場合でも、撤回、修正などの調整が不可能に近いことが
 海外の失敗事例からも明らかである。それほど重大な問題に対する決断にも関わらず、国民的な議論が
 ほとんど行われないまま法案が通されようとしていることは民主主義にあるまじき不遜な立法過程である。
 こうしたことを国民に議論を惹起しようともせずに決定すれば、間違いなく将来に遺恨を残すだろう。

O帰化すれば参政権は自動的に得られるので、現状で問題ない。
 同法案で最も多く(過半数より遥かに多い割合で)恩恵を受けるのは中国人と韓国人である。
 現実問題として、彼らの民族的な感情が日本に対して敵対心剥き出しである現状では、共生社会という
 聞こえのいい大義名分は彼らの国益を達成するための方便に過ぎず、本来は「日本国民の利益」を代弁
 するべき立場であるはずの「日本の国会議員」が提案すべき法案とはいえない。
 参政権とは国のかたちの根幹に関わる重大事項であり、在日外国人が「日本人としての国民権利」を
 得たいと思うならば日本国籍になる他にないのが当然である。在日外国人が、日本よりも母国に対する
 忠誠や民族のプライドを優先させたまま、かつ、外国籍のまま「日本人と同等の権利」を得たいという
 過大な要求は容認できない
。そもそも日本に帰化すれば日本の参政権は得られるのだから、もし外国人が
 これに類する要求を出すならば「外国人参政権」ではなく「帰化条件」についての議論をすべきである。


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